2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
取調べの日程の調整等の御指摘もございましたが、取調べの日程の調整等に関する関係機関との連携に関しましては、個別の事案の内容や証拠関係にもよるため、一概には申し上げられないところでございますが、検察当局におきましては、児童に対する代表者聴取に関して、平成二十七年十月二十八日付けで最高検察庁刑事部長通知を発出し、各地方検察庁に相談窓口を設置して、警察や児童相談所との間で緊密な情報交換を行うべきことや、検察当局
取調べの日程の調整等の御指摘もございましたが、取調べの日程の調整等に関する関係機関との連携に関しましては、個別の事案の内容や証拠関係にもよるため、一概には申し上げられないところでございますが、検察当局におきましては、児童に対する代表者聴取に関して、平成二十七年十月二十八日付けで最高検察庁刑事部長通知を発出し、各地方検察庁に相談窓口を設置して、警察や児童相談所との間で緊密な情報交換を行うべきことや、検察当局
本件は、検察庁とも話し合った結果、検察に対する国民の信頼を損ねる甚だ不適切な事案であることから、法務省としてできる限り速やかに必要な調査を行うことが重要であると考え、法務大臣の指示で、職員の人数が比較的少ない最高検察庁ではなく、法務省が調査を行ったものでございます。
法務省は検察に関することを所管しておりますので、最高検察庁が調査をするということも考えられますが、法務省で調査することも考えられるわけでございます。 また、任命権は内閣にございますが、御承知のように、内閣の権限行使は合議体である内閣が行うものでございます。私ども法務省、法務大臣は、内閣の一員として検察に関することを所管しております。
この事件後、法務省は、私に対して、最高検察庁でチームをつくって検証するという御説明をされておられましたが、結局これがどうなっていたのかよくわからないまま、年末にカルロス・ゴーンが保釈中に海外逃亡をしたということが起きてしまいました。この諮問、遅過ぎたんじゃないんですか、大臣。
こうした事案の発生を受けまして、検察におきましては、最高検察庁のまとめた再発防止策を着実に実施することとしているものと承知をしております。 そして、今委員からも御指摘がございました現行の制度に対しましても様々な御指摘がございます。
それを受け、八月の六日に、適切な収容のあり方についての検証結果報告が最高検察庁から出されました。その中で、現状認識の部分において、本年六月の時点における収容業務に関するマニュアルの整備状況については、内容面においては、本件のような事態への対処方法の記載がないなど、マニュアルの整備が不十分な庁が多く見られたと。その六月以降の、八月の発表に見られたとありました。
既に御指摘がございましたことしの六月の事案を受けまして、検察当局におきましては、この検証、検討を行いまして、検証結果、これは最高検察庁において検証いたしまして、これを公表し、全国の検察庁に対して、収容体制の整備等に関して、事前準備の徹底、マニュアルの整備、それから地方自治体等関係機関との連絡体制の構築などを指示したところでございます。
○保坂政府参考人 こういった代表者聴取について周知がされていないのではないかというお尋ねでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、平成二十七年の十月に最高検から、最高検察庁から通知を発出して以降、先ほど申し上げたように、多くの事件で代表者聴取を実施しておりますほか、検察における研修等で、例えば厚生労働省、警察庁、医療機関からも講師として招いて児童虐待事案に対処するための研修を行いましたり、あるいは
○保坂政府参考人 御指摘のいわゆる児童虐待事案も含めまして、検察当局におきましては、児童が被害者等である事件につきまして、平成二十七年の十月に最高検、最高検察庁から通知を発出いたしまして、それは「警察及び児童相談所との更なる連携強化について」という通知でございますが、これに基づきまして、警察及び児童相談所との連携強化を進めているところでございます。
最高検察庁が発出した合意制度の運用に関する当面の考え方におきましても、本人が協議における聴取と取調べとを区別して供述できるとは限らないことも考慮いたしまして、協議中は、基本的には、並行して本人の取調べを行うことを差し控えることとしておりまして、協議における聴取と取調べは性格が異なるものであるということを前提にしておりまして、警察庁の通達もこれと同趣旨のもの、同様の前提に立っているものと考えております
○上川国務大臣 最高検察庁が発出した合意制度の運用に関する当面の考え方におきましても、本人が協議における聴取と取調べとを区別して供述できるとは限らないことをも考慮して、協議中は、基本的には、並行して本人の取調べを行うことを差し控えることとするとしておりますが、これは、協議における聴取と取調べ、性格が異なるものであることを前提としているものであるということでございます。
○林政府参考人 今御指摘がありました、また私からも申し上げた三年間の公表というものは、これは総括的な公表でございましたけれども、その後も、現在、最高検察庁のホームページには「検察改革について」という項目がございまして、そこにおきまして、例えばこれまでにも、先ほど御指摘のあった検察運営全般に関する参与会というのがございますが、これについては、それが開催される都度、その議事要旨というものを公表する、ホームページ
そういったことから、こういったことでの取組といたしましては、最高検察庁においては、平成二十七年の十月二十八日に、一つには児童の負担軽減、もう一つには児童の供述の信用性の確保という観点から、警察とまた児童相談所と連携して行う取組についての通知を発出いたしました。
平成二十七年十月二十八日に、最高検察庁、警察庁、厚労省の三者が一斉に、多機関連携を進めようと通知を出されました。ここからどうなったか。以後、司法面接は、法務省は何件やりましたか、厚労省は何件やりましたか、警察庁の把握するところでは何件やりましたか。
また、最高検察庁から取調べの適正を確保するための通達などを数次にわたって発出しておりまして、例えば、取調べに当たりまして、深夜又は長時間にわたり取調べを行うことを避けるべきこととされていることや、取調べに関する不満等に対して、それが出された場合にこれを組織的に適切に対応すべきこと、また被疑者と弁護人等の間の接見につきましてもより一層の配慮を行うべきこと、こういったことの通達を発出しているところでございます
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘の多機関の連携によるこの児童虐待の被害児童等についての事情聴取の在り方の連携の枠組みでございますけれども、最高検察庁におきましては、平成二十七年の十月二十八日に、児童の負担軽減及び児童の供述の信用性の確保、こういった観点から警察と児童相談所との連携強化に関する通知を発出しております。
最高検察庁は、部分録画を有罪立証の実質証拠として使う方針を定めていますが、そうなれば公判廷ではなく密室の取調べの録画で有罪が決められかねません。 供述心理学の権威である浜田寿美男参考人が指摘するとおり、苦しくてやむなく自分で犯人だと語っている人と、真犯人が自分の記憶に基づいて語っていることを外から見て判別することは不可能であり、取調べのプロセスを全部明らかにしなければうそは見抜けないのです。
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の点につきましては、最高検察庁が平成二十四年七月に公表しましたそれまでの検察における取調べの録音・録画についての検証結果の中に様々な事例が挙げられております。
最高検察庁が、大阪地検特捜部の捜査資料改ざん隠蔽事件、いわゆる郵便料金不正事件でございますけれども、これを受けまして、二〇一一年の二月、全検事のうち他省庁に出向中の者などを除く千四百四十四人を対象に無記名方式でアンケート調査を実施しております。
特に、行政監視委員会では、山下栄一委員長時代に一年間に三十二か所もの行政の現場視察が行われ、常に委員長に同行したことや、末松信介委員長時代に原発事故に関する参考人質疑と検察不祥事に関する最高検察庁視察を、そういう重大事案を担当したことが今でも鮮明な記憶として残っております。
例えば、違法にとどまらず、不当な捜査というものについては、最高検察庁の監察指導部というものにおきまして、そういったことがあったかどうかを確定いたしまして、あればそれに対して指導を行うということを常々やっておるわけでございますし、また、それがさらに懲戒事由に当たるようなことであれば、当然内部的な懲戒処分ということを行っているわけでございまして、そういった意味におきまして、こういったことが起きないように
この点につきましては、法務省と最高検察庁の関係という問題から、最高検察庁が出したものについてストレートで法務省のウエブサイトに載せるということがなされていなかったわけでございますけれども、いずれにしても、今後、その掲載については検討してまいりたいと思います。
○林政府参考人 取り調べメモに関する最高検察庁から出されている指針、これについては提出することが可能でございます。